まず、一例挙げると、車の運転のように、「免許証」や「資格」があるわけではありません。
従って、法律規定上の職業の分類整備はまだされていない印象です(今後においても、分類整備などは未定の分野です)。
鮑黎明先生と志水一夫さんの対談をご参照頂けば分かりますが、名刺を作れば形はできてしまいます。
また、日本ではテレビや雑誌以外での風水師のイメージが弱く、占い師の延長線上のような受け取り方もあるようです。
というわけで、分類がはっきりしていない以上は、名刺を刷って作り、名乗っても、法的問題はないのです。
こういう実情もあり、占い師と風水師の線引きはまだ曖昧なままであり、今後もいつまで続くか分かりませんが、誤解を与えることは確かなようです。
次の論点は、研究対象や、資料制作等で、知的財産の存続、問題提起としての風水学か、単純に、「金づる」としての風水や占術知識かです。
これは重要なことであり、どちらについているかは、選ばなくてはなりません。
研究者である側のメリットは、お金は採れなくとも、真実をありのまま書き続け、さらに、お金を取らないので、商売的な恨みからは解放されます(日本には、専門家を恨む習慣や、傾向がどの分野にもあるのですが)。
日本の風水問題の1つは、民放関係の、スポンサーの都合で専門家の発言の制約や、テレビにとって都合のいい人物を「専門家」と解釈することが多く、必ずしも、真意を話せる場はお金の取れないところにあるのです。
こうしたことを踏まえ、私はお金を取る研究発表はできないことだろうと思いますが、資料制作は続けていきたいと思います。
一方、商売道具だけなら、発言は制約されますが、テレビや雑誌での集客ができ、顧客を取り込むことはできるのですが(ただし、中には、墓穴を掘ることもあります)。
皇室典範と矛盾するのですが(天皇は国民の象徴=風水や中国占術が伝承されている、風水師が尊敬されないのは、不釣り合い)、実は、民放連の放送法の文章に、「効果があっては困るもの」というものが、いくつかあります。
そしてそれらの例は、
1、風水学・占術
2、健康食品
3、語学教材
4、健康器具
等です。
皇室典範との矛盾とは、皇居が龍穴に位置して、三元九運の旺衰はあるにせよ、巒頭風水の吉相を得ている為です。
そして、中国占術を皇室は使っていますから、天皇=国民の象徴という立場を正しいとすれば、風水師のあり方や考え方、評価等も、もっと変わっていく必要があると考えます。
ところが、放送法の文章には「効果があってはいけないもの」という分類があるので、そうした分類の中にある以上は、具体的な解決策として、以下のものを提起します。
1、効果があっては困るものをリストアップし、一律規制する。
2、放映時間(年間)を制限する。
3、法律改正をする。
4、出典や流派の明記や提示(外国語含む)を義務付ける。
などでしょうか。
09年、香港から、李丞責(ジェームス・リー)老師が来日しましたが、プロフィール欄に金銭トラブルを書かれ、私には、「スキャンダルのネタ」程度のしか考えられていない印象がありました。
こんなことを本当は書きたくありませんが、近い将来、日本では、「スキャンダルのネタにならなければ本を出させない」と言い出しそうな、不安感があります。
そういうような話になれば、本人が傷つくことになるので、「今の日本には、あなたを受け入れる土台がないので、そういうものを受け入れる受け入れ態勢が整い次第、呼びます。」とでも言って、断ってしまうのも、1つの選択です。
そういう選択をして頂きたいと思います。
以下、箇条書きに結論を書きます。
1、風水師や占い師には名乗ることに対して罪になる法律的な問題はない。
2、免許や資格はない、一部の研究機関の修了証書や証明書などの発行はある。
3、大前提に、今の日本のテレビや雑誌は好意的に風水・占術を扱わない。
4、学習者・研究者としての風水・占術か商売道具として割り切るだけの存在か、という分岐路には大きな差がある。
5、放送法には、「風水」や「占術」をはじめ、いくつか、効果があっては困るものと分類されるものが存在する、これらについての扱いは日本の放送上の課題。
6、皇室典範とも矛盾点がある。
7、昨今はスキャンダルのネタ程度にしか見られず、悪い予想を立ててから、占術先進国へ行くと、現実をとらえていることが多い。
となります。
私が、いつも言うことの1つに「本当のことを言う人はいつも喜ばれないですよ」と言いますが、時々意味の通じない方もおられるようです。